会員規約


第1章 総則

(規約の適用)

第1条

本会は、医療デ−タ−ベ−ス・ドクターリンク(以下本会と略す)会員規約を定め、これにより当社各サ−ビスを提供する。

第2章 会員契約

(規約の変更)

第2条

本会は会員の承諾を得ることなくこの規約を変更することがあり、会員はこれを承諾します。この場合には、料金・その他の提供条件は変更後の本会会員規約によります。また、変更事項はホ−ムペ−ジ伝言板上で掲示します。

(契約申し込みの方法)

第3条

会員契約の申し込みをする場合は、必要事項を記載した本会所定の申込書を本会または収納代行会社(以下甲と略す)に提出していただきます。

(契約申し込みの承諾)

第4条

  1. 会員契約は、前3条に定める方法による申し込みに対し本会が承諾したときに成立します。
  2. 本会は次の場合には会員契約の申し込みを承諾しないことがあります。
  3. 会員契約の申し込みをした方が本会の提供するサ−ビスの料金等の支払いを怠る恐れがあるとき。
  4. その他会員契約の申し込みを承諾することが、技術上または本会の業務の遂行上著しい支障があるとき。

(変更の届け出)

第5条

会員は、住所等本会もしくは甲に対する届け出内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届け出を本会もしくは甲に行うものとします。

(権利の譲渡)

第6条

会員は本会の提供するサ−ビスを受ける権利を譲渡することはできません。

(会員が行う契約の解除)

第7条

  1. 会員が会員契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の3ヶ月前までに本会所定の書面により、その旨を本会もしくは甲に通知していただきます。
  2. 前項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、会員契約の解除があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。

(本会が行う契約の解除)

第8条

  1. 本会の業務の遂行に支障を及ぼすと本会が判断したときは、本会との契約を解除することがあります。
  2. 前項の規定により会員契約が解除された場合、会員はその契約中に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払うものとする。
  3. 本会は、第1項の規定により会員規約を解除しようとするときにはあらかじめその旨を会員に通知します。ただし緊急やむをえない場合は、この限りではありません。

第3章 サ−ビスの中断、変更、終了

(サ−ビスの内容変更)

第9条

本会は、会員への事前の通知をなくして、本会の諸条件、運用規則または本会の提供するサ−ビスの内容を変更することがあり、会員はこれを承諾します。この変更には、価格の変更および本会の提供するサ−ビスの内容の部分的な改廃などをふくみますが、これらに限定されません。

(サ−ビスの一時的な中断)

第10条

本会は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的に本会の提供するサ−ビスを中断する場合があります。

  1. 本会のシステムの保守を定期的に、または緊急に行う場合。
  2. 火災、停電などにより本会のサ−ビス提供ができなくなった場合。
  3. 地震、噴火、洪水、津波などの天災により、本会のサ−ビス提供ができなくなった場合。
  4. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議などにより、本会のサ−ビス提供ができなくなった場合。
  5. その他運用上、技術上本会が一時的な中断を必要と判断した場合。

第4章 料金

(料金)

第11条

  1. 本会が提供するサ−ビスの料金体系は、次の通りとします。
  2. 入会金
  3. 年額料金
  4. ホ−ムペ−ジ作成料金
  5. その他の料金
  1. 1−@の入会金は、会員の退会時にその理由のいかんに関わらず、本会より返還しないものとします。また上記第1項のそれぞれの金額は、別表−1によるものとします。

(消費税の取り扱い)

第12条

  1. 会員は、本会の提供するサ−ビスに係る消費税を負担するものとします。
  2. 本会は、消費税額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。

(料金等の支払い)

第13条

  1. 会員は月額料金およびこれに対応する消費税額を前月20日(該当日が日、祭、祝日等休診日にあたる場合はその前日)に甲に支払うものとします。また、入会金および契約月の月額料金は契約時に支払うものとします。
  2. 第11条第1項のBのホ−ムペ−ジ作成料金は別表−1に定める料金を作成依頼時に甲が会員に請求し、会員は同月20日に支払うものとします。

(延滞利息)

第14条

会員は料金等(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお本会に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として本会が指定する期日までに支払っていただきます。

第5章 損害賠償

(免責)

第15条

本会は、本会の提供するサ−ビスの利用により生じた会員の損害すべてに対し、いかなる事由によってもその責任を負わないものとし、一切の損害賠償する義務はないものとします。会員が本会の提供するサ−ビスの利用によって第3者にたいして損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、本会に損害を与えることのないものとします。会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本会に損害を与えた場合、本会は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第6章 付則

第16条

(付則1)
オンライン上での各種登録について、特に定めのないものに関して料金は発生しないものとする。
また、その際に登録した物に対しての一切の責任は登録者にあるものとする。

(付則2)
オンライン上でのホームページの登録は、医療機関のみに限定し、その詳細はインターネット上で表示せず、選択表示画面までの掲載とする。
(平成9年7月29日第16条付則1および2を追加)


別表1

入会金 ¥0円
月会費 ¥3,000円
その他 料金等