会員規約
第1章 総則
(規約の適用)
第1条
本会は、医療デ−タ−ベ−ス・ドクターリンク(以下本会と略す)会員規約を定め、これにより当社各サ−ビスを提供する。
第2章 会員契約
(規約の変更)
第2条
本会は会員の承諾を得ることなくこの規約を変更することがあり、会員はこれを承諾します。この場合には、料金・その他の提供条件は変更後の本会会員規約によります。また、変更事項はホ−ムペ−ジ伝言板上で掲示します。
(契約申し込みの方法)
第3条
会員契約の申し込みをする場合は、必要事項を記載した本会所定の申込書を本会または収納代行会社(以下甲と略す)に提出していただきます。
(契約申し込みの承諾)
第4条
(変更の届け出)
第5条
会員は、住所等本会もしくは甲に対する届け出内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届け出を本会もしくは甲に行うものとします。
(権利の譲渡)
第6条
会員は本会の提供するサ−ビスを受ける権利を譲渡することはできません。
(会員が行う契約の解除)
第7条
(本会が行う契約の解除)
第8条
第3章 サ−ビスの中断、変更、終了
(サ−ビスの内容変更)
第9条
本会は、会員への事前の通知をなくして、本会の諸条件、運用規則または本会の提供するサ−ビスの内容を変更することがあり、会員はこれを承諾します。この変更には、価格の変更および本会の提供するサ−ビスの内容の部分的な改廃などをふくみますが、これらに限定されません。
(サ−ビスの一時的な中断)
第10条
本会は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的に本会の提供するサ−ビスを中断する場合があります。
第4章 料金
(料金)
第11条
(消費税の取り扱い)
第12条
(料金等の支払い)
第13条
(延滞利息)
第14条
会員は料金等(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお本会に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として本会が指定する期日までに支払っていただきます。
第5章 損害賠償
(免責)
第15条
本会は、本会の提供するサ−ビスの利用により生じた会員の損害すべてに対し、いかなる事由によってもその責任を負わないものとし、一切の損害賠償する義務はないものとします。会員が本会の提供するサ−ビスの利用によって第3者にたいして損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、本会に損害を与えることのないものとします。会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本会に損害を与えた場合、本会は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第6章 付則
第16条
(付則1)
オンライン上での各種登録について、特に定めのないものに関して料金は発生しないものとする。
また、その際に登録した物に対しての一切の責任は登録者にあるものとする。
(付則2)
オンライン上でのホームページの登録は、医療機関のみに限定し、その詳細はインターネット上で表示せず、選択表示画面までの掲載とする。
(平成9年7月29日第16条付則1および2を追加)
別表1
| 入会金 | ¥0円 |
| 月会費 | ¥3,000円 |
| その他 | 料金等 |